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■中古住宅耐震適合申請
中古市場の活性化を側面支援
当NPO法人の新規事業として耐震適合申請を
宮本靖夫
平成17年度土地住宅税制改正によって「中古住宅の各種特例措置における経過年数要件の撤廃」がなされました。従来の耐火建築物においては築後25年以内、耐火建築物においては20年以内という規制がはずされ、新耐震基準への適合を要件としてさまざまな税制特例が受けられるようになりました。これをうけて当NPO法人は中古住宅の耐震基準適合申請手続きを請け負うことといたしました。
この改正によって得られる税制特例は次の通りです。 1.(所得税) 住宅ローン減税制度 平成17年4月1日以後に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合に適用 2.(所得税、個人住民税) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置 平成17年4月1日以後に譲渡資産を譲渡し、同年4月1日以後に買換え資産を取得する場合 に適用 3.(贈与税) 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置 平成17年4月1日以後に取得する中古住宅に係る贈与税に適用 4.(登録免許税) 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置 平成17年4月1日以後に取得する中古住宅に適用 5.(不動産取得税) 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置
つまり、売る側も買う側も特例を受けられるようになりました。 但し、新耐震基準(昭和56年に制定)に適合していることが条件です。 この適合条件に叶うことが特例措置を受けられるか否かの分かれ目となります。また、この適合条件に叶う場合はフラット35(後に説明)によって 融資を受けられることにもなっております。 その適合要件申請手続きはかなり建築的に専門性を要する作業となり、一般の不動産取引の知識では無理があります。そこで、当NPO法人としては 会員の中の一級建築士を中心にこの業務を行うことにいたしました。同時に外部の建築監理耐震診断を専門とするNPOとタイアップしていくこととしました。価格、その他につきましては徐々につめていくことといたしまして、 まずは新規事業のご紹介をいたします。
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