不動産豆知識

特定非営利活動法人土地・建物・まちづくり相談センター

■不動産豆知識
新・中間省略登記について
こうすればできる不動産中間省略登記
2007/09/27
理事長
宮本靖夫
05年3月から不動産登記法が改正され、登記原因証明書を付けなければ登記を受理できないことになり、AからB、BからCと所有権が移転したときに、AからCに所有権が移転したかのような体裁を持つ登記はできないという法務省の見解が司法書士会、不動産業界にひろがり大問題になりました。その後、住宅新報社などがこの問題をとりあげ、結果的には従来の中間省略登記よりも中身の濃い中間賞省略登記が可能となりました。
仮に元の所有者をA、中間者をB、最終所有者をCとします。
従来の中間省略登記のやり方はAからBに売却し、一度Bが所有権を取得し、それをCに売却する。そのときBは所有権登記をしないで、直接AからCに登記するというやりかたでした。こうすることによって、Bは移転登記にかかる登録免許税と司法書士手数料を節約できるというものでした。ただし、この場合、Bには不動産取得税は課されるということです。登記はしなくても不動産は取得したからです。この時は登記原因証明書をつけなくても登記はできていました。それが法改正により登記原因証明書添付を義務付けられたため、司法書士はBからCへの登記についてBの所有権をCに移転するという書類をつくらなければならなくなり、Bへの登記を省略することができなくなったのです。
これにたいして、総務省、国土交通省などが法務省と話し合って、登記原因証明書の内容に幅をもたせ、AB間の契約書に第3者のためにする契約という文言をいれることで、AからCに直接移転登記ができるようになりました。このことはBは所有権を取得しなで、CのためにAと契約するということに成、当然Bには不動産取得税もかかってこないということになるわけです。今後はこの方法を生かしてBの立場で仕事をする人が増えていくと思います。
因みにこれに詳しい司法書士は以下の方です。
フクダリーガルコントラクツ&サービシス
福田龍介  千代田区飯田橋四丁目6番9号 ロックフィールドビル3F
рO3−3264−8403
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