買主負担の固定資産税相当額は売買代金の一部である

特定非営利活動法人土地・建物・まちづくり相談センター

■不動産豆知識
買主負担の固定資産税相当額は売買代金の一部である
2004/06/10
宮本靖夫
不動産の売買取引において発生する「固定資産税相当額」は、売主側は{売り上げ」に買主側は{取得価額」に計上しなければならない。
通常不動産の売買契約書には「本物件に対して賦課される公租公課は、引渡しの前日までの分を売主が、引渡し以降の分を買主がそれぞれ負担する」と定められています。
実務の世界ではなんの疑問もなく、引渡し日以降の分は買主の税負担として処理をしていました。これは間違いであることが分かりました。もっとも、税理士の間では常識とされていたようですが、不動産業者の中には「えっ」と驚く人も結構おります。
固定資産税がその年の1月1日現在の所有者に対して課税されるものであることは皆さん承知しています。ということは固定資産税の納税義務者はその年の1月1日に所有していた売主であり、買主に対しては一切課税されないということです。
ということは「買主は1月1日現在の所有者でないので納税義務はない」ということで、買主が契約によって譲渡日以後の固定資産税を負担した場合、それは市町村に対して支払うものではないのです。したがって、買取価額として固定資産税相当額(固定資産税ではない)を加算して売主に支払ったものとして取り扱われます。
これによって売主、買主とも各税法における取り扱いが違ってきますので気をつけましょう。
【所得税】 
売主側・・・・ 買主負担分の固定資産税相当額は譲渡代金に含まれるので
        譲渡所得の計算は間違わないようにしましょう。
買主側・・・・固定資産税相当額は土地・建物の取得価額になります。
【法人税】
売主側・・・・固定資産税は全額費用になります。
買主側・・・・固定資産税相当額は費用にはなりません。
【消費税】
この買主負担分の固定資産税相当分のうち、建物に係る部分については課税対象となります。
【印紙税】
固定資産税相当額を含めた金額で計算しなければなりません。

ポイントは買主が負担する固定資産税の税務上の取り扱いは市町村に納付するものではなく、譲渡代金の一部を構成するものであるため、売主にあっては譲渡金額に、買主にあっては取得金額に含まれるものであるということです。
 
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