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■不動産豆知識
定期借地 一時金を地代の前払い扱い
貸主借主双方にメリット
2005/03/19
宮本 靖夫
このたび国土交通省と財務省との話で定期借地契約時に取り交わされる権利金に関して、これを権利金としてではなくて前払い家賃、前受家賃として扱うことができるようになりました。たったこれだけのことですが、これはすごい可能性を秘めています。
土地を貸す側(地主)への影響 1.契約時に受け取る権利金は、一時所得とか譲渡所得として高額な税金 をかけられるが、地代の前受け金ということになれば契約によって、20 分の1、30分の1、50分の1の所得にできるので、税負担が軽くなる。 2.このお金は借金の返済、新規投資などに運用しても金利の掛からない 金だから投資効率は極めてよい。 3.保証金とちがって、契約終了時に返還する必要は無い。 4.売却と違って、契約終了時には土地は戻ってくる。
土地を借りる側(借地人)への影響 1.地代の前払いなので、毎年一定額が経費としてみてもらえる。土地に投 下した資金は毎年回収される。土地を買ってしまうと売るまで資金回収 はできない。投資効率は極めてよい。 2.減損会計のリスクが少ない。土地価格下落の影響をうけにくい。前払い 賃料が毎年償却されていくので、帳簿価額が減額されていく。キャピタ ルロスのリスクも限定される。 3.投資のキャッシュフローが明確である。将来売却予定があっても、土地 がいくらで売れるかを考える必要が無いので、収益性だけで判断が付く 。ざっと考えただけでもこれだけある。
これによって何がおこるか。 1.売りたくない一等地が世にでてくる。 2.変形土地を整形敷地にしてビルが建つようになる。 3.等価交換マンション手法はすたれ、前受け地代でマンションを買い、そ れを貸して、地代と家賃収入を得る人が増えてくる。 4.法人所有の土地は競ってでてくる。 5.不動産業者は仲介手数料稼ぎからコンサル料稼ぎにまわる 6.ビル管理、賃貸不動産管理業務が見直される。 7.いいものが安くでる時代になる。 詳しくは住宅新報2005年3月1日版をみてください。手元に無い方は コピーして差し上げます。
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